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「事例から学ぶ分かりやすい債権法の基礎(総論)」の研修会(於 兵庫県司法書士会館)に参加しました

講師は、甲南大学法科大学院教授 前田順司先生でした。

前田順司先生は、法科大学院で教える前は、
裁判官、公証人をされていました。
専門は、民事の医療過誤事件だったそうです。

講義のテーマは、以下のとおりです。

① リーガルマインドと登記マインド
② 債権とは
③ 債権の目的(債権の種類)

冒頭の「リーガルマインドと登記マインド」についての説明が、印象に残りました。

登記マインドとは、
手続きを重視する態度であり、
申請書の物件表示の一つにでも誤りがあれば、
登記申請を受け付けてもらえず、
あるいは、受け付けられたとしても、誤った登記がされるので、
申請書などに正しく記載するように配慮すること。

また、自らの登記関係法令の解釈よりも、
法務省の通達や、課長書簡の知識を蓄え、
申請手続きをきちんと行うように配慮することとの説明でした。

リーガルマインドとは、
第1に、法律家の仕事である、
① 法解釈
  裁判官は、六法を暗記していない。
  どの条文が関係ありそうか、見当をつけることができること。
  条文を自分で考えて理解すること。
  自分で考える力をつけることが、法を解釈する力につながる。
② 事実の認定
③ 認定した事実を解釈し、法を適用して、結論を導く
という3段階のいずれにおいても、
第三者によって決められた判断を、ただ当てはめるのはなく、
自ら総合的な事情を考慮して、柔軟で的確な判断を行うこと。

第2に、法律が、人間の営みに関する事柄を規律する規範であるがゆえに、
法律を学ぶことは、人間を学ぶことである。
それ故に、自ら人格を陶冶することが肝要である。

現代社会においては、リーガルマインドこそが、
① 民主主義における法の支配の貫徹と、
② コンプライアンス(法令順守)の維持につながるとの説明でした。

法務局の登記申請の審査が厳格ですので、
司法書士にとって、登記マインドは、当然のこととして要求されます。

さらに、司法書士の仕事は、年々、複雑化、高度化していますので、
リーガルマインドを養うことも、大切だと感じました。
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プロフィール

青山昌仁

Author:青山昌仁
開業20年目
兵庫県司法書士会 所属
趣味:合気道、卓球、料理、読書、将棋

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